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防火対象物点検が必要な建物
収容人数 30人未満
収容人数 300人以上
特定用途が地階又は3階以上に有って、
屋内階段が1つだけの建物
※ 政令別表(6)項ロは収容人数10人以上で点検と報告の義務があります。
①階段や通路に、物が置かれていないか
②防火管理者の届け、消防計画等を消防署に届けているか
③消防設備の点検が実施されていて設備に悪いところはないか
④年2回、消防訓練をしているか
⑤社内での日常の防火チェックはできているか